②-2-会社をやめるとき/健康保険の手続き【国民健康保険について】
【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き-2-】
健康保険の手続きをするにあたって、国民健康保険と任意継続のどちらがお得かを調べてから、決定しようと考えています。
(手続きのお話⇒備忘録 ②会社をやめるとき/健康保険の手続き)
先日、さっそく市役所へ行き国民健康保険料について問い合わせをしてきました。
初めてのことだったので、何を聞かれるのかなとわたしは少しドギマギしていましたが、思った以上に淡々と、しかもあっという間に調べてくれました。
必要なのは、夫の名前と生年月日の情報のみです。
我が家の場合は、国民健康保険料はこんな感じで計算されます。
夫:所得割額(所得に応じて負担)+均等割額(一人ひとりが等しく負担)
わたし:均等割額
むすめ:均等割額(子どものいる世帯への保険料軽減で2割軽減)
むすこ:均等割額(2人目で5割軽減)
所得割額は、前年度の所得を元に計算されます。
そして、所得割額の構成は、夫の年齢では「基本保険料(所得×約7%)」に「75歳以上のかたの医療費を支えるための保険料(所得×約4%)」が足されたものです。
これで国民健康保険料の年間支払額と月額が分かりました。
あとは、夫に任意継続の保険料を会社へ問い合わせをしてもらって、決断となります。
…が、最後に気になる話がありました。
”離職理由によっては、保険料が軽減される場合がありますので、ハローワークでの離職コードがこのどれかに該当する場合は、ご連絡くださいね”
知りませんでした。
夫の離職理由、もしかするとこれに該当する可能性があります。
その場合、所得金額を30/100として保険料が計算され、離職の翌年度まで軽減されるようです。
任意継続の金額と、この国民健康保険料の軽減の場合の金額の比較をして、最終決断することとなりそうです。
ふぅ、計算は苦手だ。