②-3-会社をやめるとき/健康保険の手続き【任意継続保険料について】
【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き−3−】
夫が会社をやめるにあたり、健康保険を国民健康保険に切り替えるか、これまでの健康保険を継続するか(任意継続)を検討しています。
(これまでのお話⇒健康保険の手続き、健康保険の手続き−2−)
国民健康保険料については、保険料がいくらになるのかが分かりました。
次は、任意継続の保険料を夫に会社へ問い合わせしてもらって、どれくらい違うのかをチェックします。
その回答は、”単純に、今の健康保険料の2倍だって”という返答が返ってきました。
想像と違っていました。
結果的に、今の2倍であれば国民健康保険の方が安くなります。
疑うのはどうかと思いつつ、自分でも調べれるんじゃないかと…調べてみましたら、詳しく説明してくれているのを知りました。
Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?
A1:退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。(料額表はこちらをご覧ください)
確かに事業所が支払ってくれていた分も合わせて全額負担になりますが、ポイントになるのは、但し書きのところです。
「ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります」
夫の標準報酬月額は、上限金額よりは上の金額だったので、上限金額まで下げて計算することになります。
すると、国民健康保険料より任意継続のほうが安くなりました。
んもぉ。。担当者の人、適当すぎやしないかい?と思いつつ、最初から自分で調べればよかったんだとすぐに反省しました。
とりあえずは、任意継続の方が安いことが分かりましたので、継続することにします。
最終的に、ハローワークでの離職コードによっては国民健康保険料の方が1年間は安くなる可能性がありますので、再び切り替える可能性もありますが、ひとまずは任意保険継続で動きます。
任意保険は泣いても笑っても20日以内の申請が必要です。後から国民健康保険に切り替えたくなればいつでも変えれます。逆は、無理なんですよね。
さ、任意継続に必要なこと調べてみよ。