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②-4-会社をやめるとき/健康保険の手続き【任意継続保険の加入手続き】

【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き−4−】

 

夫が会社をやめるにあたり、国民健康保険と任意継続保険(今までの健康保険を2年間継続する)の保険料を比較したところ、任意継続保険の方が安いことが分かりました。

(これまでのお話⇒健康保険の手続き健康保険の手続き−2−健康保険の手続き−3−

 

任意継続保険は20日以内に申請する必要があるので、早め早めにやるべきことを調べておきます。

(参照:健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

 

《加入の手続き》

  1. 「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入する。
  2. 管轄する協会かんぽ支部退職日の翌日から20日以内に提出する。
  3. 申出書は間違えないように記入する。様式はこちら。

    任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書ダウンロード | 全国健康保険協会

  4. わたし、むすめ、むすこを扶養家族として届けるので、申出書の下部に漏れないように記入する。全員同居要件を必要としない被扶養者に該当。専業主婦で収入ゼロなので収入要件もクリア。

     

  5. 扶養の事実を確認できる書類を準備する。わたしの場合は、収入ゼロなので、市区町村が発行してくれる直近の所得証明書非課税証明書をもらいます。むすめとむすこは、16歳未満なので不要です。

※1.被扶養者の範囲の中でも同居要件が必要な範囲と不要の範囲があります。その範囲は、次の図が分かりやすいです。(全国健康保険協会の図より)

緑の丸枠は、同居要件が不要で、白の四角枠は同居要件が必要になります。

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※2.収入要件は、収入が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満が条件です。(60歳以上、障害厚生年金を受けられる程度の障害を持つ方は180万円。)別居の場合は、収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。

※3.扶養の事実を確認できる書類は、それぞれの家族の仕事の状況により様々です。収入がゼロの場合は、わたしと同じく上の5に記載の書類になります。

アルバイトなら給与証明、源泉徴収票写し等、自営業なら直近の確定申告書写し等、会社を退職した人なら離職票雇用保険受給資格者証写し等、年金収入の人は年金振込通知書等です。

(参照:任意継続の加入手続きについて | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

 

 

《取得までの流れと時間》

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全国健康保険協会の任意継続保険に関する図式です

  1. 退職日の翌日から20日以内に資格取得申出書を提出。(夫)
  2. 退職日以降、すみやかに退職前の保険証(家族全員分)を事業所に返却(夫)
  3. 被保険者資格喪失届を年金事務所に提出。(前の会社)
  4. 被保険者資格の喪失処理。(日本年金機構
  5. 保険証と納付書作成し、郵送。(協会けんぽ

1と2を速やかにすれば、4月などの忙しい時期を除けばできる限り早めに発行してくれるようです。

 

《保険証が届く前に受診した場合》

保険証がなくても、もちろん受診することができますが、いったんは全額窓口支払です。後日、保険証が届いてから《療養費支給申請書》を協会けんぽ支部に提出すれば返金されます。

全額窓口支払をすると、3割負担のありがたさが身にしみてわかると同時に、どんだけ医療費って高いのさーと気付かされますよね。これ、今関係ない話ですが。。

 

《加入期間》

2年間です。ただし、資格の喪失をしてしまった場合には2年以内であっても、その名の通り資格を喪失していまいます。

例えば、国民健康保険に途中で切り替えたいという場合、実はこれは資格喪失理由にはならないそうです。

ただし、保険料を納付期限までに支払わなかった場合には、資格喪失理由に該当するので、いざというときは・・・おほほ。

 

 

その他いろいろと「こんな場合」「あんな場合」と気になることはありますが、それも詳しく「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会」に記載されているので、都度チェックしていきます。

 

ふぅ、とりあえずは市役所いって、収入ゼロなこと証明してもらお。