②-7-会社をやめるとき/健康保険の手続き【所得証明書について】
【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き−7−】
夫が昨年度末に会社を退職し、我が家の場合、保険は国民健康保険への切り替えと任意継続保険(今までの健康保険を2年間継続する)の保険料を比較してみたら、任意継続保険の方がオトクであることが分かりました。
(これまでのお話⇒健康保険の手続き、健康保険の手続き−2−、健康保険の手続き−3−、健康保険の手続き-4-、健康保険の手続き-5-、健康保険の手続き-6-)
任意継続保険で、扶養家族がいて16歳以上である場合に、扶養の事実を確認できる書類として、所得証明書などの提出が求められます。
詳しくは、健康保険の手続き-4-にまとめています。
参考:任意継続の加入手続きについて | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
わたしの場合、主婦で収入がありません。それを証明する為に、市役所へ行き所得証明書を申請します。
所得証明書と申請したところ、発行されるのは「課税証明書」という名称のものでした。
そこで受付の方から質問がありました。
”細かい数字が入ったものでの提出にされますか?その場合は、受付はあちらになります。”
違いが分かりませんでしたので、”任意継続保険の添付資料で提出するので、それに適したものが欲しいのですが”と言いましたら、会社によって様々だという返答がありました。そして、念のため数字が細かく入ったもので申請した方がいいとススメられました。
帰宅してから調べてみると、京都市のサイトで丁寧に記載されていました。
要は、わたしのように収入が全くなく、提出した書類などが一切ない場合に、課税証明書は空欄となり数字が無記入になるということです。
それでは、不足がある場合があるということであれば、所得の金額等を記載した課税証明書を提出してくれるということです。(収入0云々と表記されるということですね)
ちなみに、京都市ではこの数字が必要な課税証明書の場合、通常発行に1週間程度を要するとのことでしたが、わたしの場合は即日5分程度で発行してもらえました。
急がれている場合は、お住いの市区役所の担当窓口まで予め問い合わせした方がいいかもしれません。
さて話を少し戻します。
<数字の記入がない空欄の課税証明書に必要なもの>
- 「名前・住所・電話番号・生年月日」の記入
-
身分証明できるもの(免許証など)
本人または同一世帯の人でも発行が可能です。
<数字を記入した課税証明書に必要なもの>
- 「名前・住所・電話番号・生年月日・世帯主の名前・続柄等」の記入
-
身分証明できるもの(免許証など)
本人または同一世帯の人でも発行が可能です。
基本的に、ほぼ一緒です。世帯主の情報を少しばかり足す程度なので、何か確認をして記入しなければならないというわけでもなく、ハンコもいらないのでぶらりと立ち寄ったついでにもらうことができるという感じです。
市役所に行くことがなんだか増えてます。。。
では、またねっ。