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備忘録 サラリーマンの医療費控除【出産の年には申告しましょ】

【医療費控除のお話】

 

わたしは昨年むすこを出産しました。

ということで、ことしの3月15日までに医療費控除の申告をします。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

 

って、もうしました。

こういうのだけはお早いのです。基本楽観的ですが、なんでそれってことでも気になることがあると、寝付きが悪くなるので早々とやってしまうのです。

 

さて、医療費控除ですがむすめを出産した時にしてからなのでかれこれ3年というブランクがあったので、すっかり忘れてしまいました。

 

3人目の予定はないのですが、今後は確定申告もすることになるので、備忘録としてまとめておきます。

 

医療費控除について簡単におまとめ
  • 自分と自分の配偶者、親族(生計を一にしている*1)のために、医療費を一定額以上支払った場合に、所得の控除を受けることができる。
  • 対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間。例えば、2014年4月に出産した場合、2014年1月1日〜2014年12月31日の医療費が対象で、2015年の3月15日までに申告。還付申告は、申告書を提出できる日から5年間は可能なので、”あ!忘れてた!”ってなっても大丈夫なのですがね。
  • 医療費の控除対象となる金額の計算方法は、次の式。【実際に支払った医療費合計】ー【保険金で補填される金額(出産育児一時金、入院費給付金など)】ー【10万円*2】で、最大200万円。
  • 控除をうけるには、医療費控除に関係する事項を記入した確定申告書を所轄税務署長に提出する。

 

で、本題の医療費控除の方法はというと、とても簡単でした。ただ、少々面倒ではありました。

医療控除の準備等:平成25年分 確定申告特集

 

パソコンで確定申告書を作成するには、インターネットで送信する方法と印刷して送付する方法が選べます。

インターネットで送信する場合には、事前に電子証明書の取得をしたり、ICカードリーダライタの確認などが必要になりますので、詳しいことはこちらをご参照くださいませ。(e-Taxをご利用になる場合の事前準備等:平成25年分 確定申告特集

 

わたしの場合は、印刷して送付する方法を選択しましたので、その方法をメインにまとめています。

 

医療費控除の方法
  1. 医療費集計フォームをダウンロードして、支払った医療費などのデータを入力する。(入力項目は下記参照。)医療控除の準備等:平成25年分 確定申告特集
  2. 確定申告書作成コーナーを利用して、申告書を作成する。

    申告書等の作成方法や具体的な入力例:平成25年分 確定申告特集

    【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

  3. 作成開始で、「書面提出」を選択。
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー」を選択。
  5. 「給与が1か所の方(あるいは年末調整済み)」「左記に該当しない方」のいずれかを選択。一般のサラリーマンであれば、前者。
  6. 「確定申告書を印刷して税務署に提出する」を選択。インターネットの場合は、「e-taxにより〜」を選択し、生年月日入力。
  7. 源泉徴収票を元に、給与所得を入力。支払者に関する情報を入力。
  8. 医療費控除横の「入力する」をクリック。
  9. 「医療費の領収書を治療ごとに入力する」を選択。直接入力もできますが、ここでは1.で既に作成していると仮定して、「医療費集計フォームに入力したデータを読み込む」を選択し、ファイルを選択。
  10. 入力間違いなどのエラーがあればここで件数や詳細が記載されるので、修正する。なければエラー件数「ー」となるので、「医療費控除に反映」をクリック。
  11. 内容を確認して、「入力完了」。
  12. 住民税に関する事項で、該当する人は書く入力項目を記入し、「入力終了」。
  13. 納税地及び提出先税務署、氏名等、還付方法(銀行名など)を記載し、「申告書等作成終了」。
  14. すべて印刷し、必要箇所に押印。
  15. 添付資料に源泉徴収票と領収書を添えて送付。

 

以上でございます。

 

医療費集計フォームに記載する内容は、

  • 支払年月日
  • 支払った医療費、交通費
  • (うち補填される金額)
  • 医療を受けた人
  • 続柄
  • 治療内容、医薬品名など
  • 病院などの所在地
  • 病院などの名称

 

簡単簡単ですから、後回しにせずにやっちゃいましょ。

(と、終わった上から目線で言ってみます。えへへん)

 

 

では、またねっ。

*1:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁より「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

*2:総所得金額等が200万円以下の場合は総所得金額等5%の金額