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備忘録 ③会社をやめるとき/国民年金の手続き

【会社をやめるときにやっておくこと。国民年金の手続き】

 

会社をやめると、厚生年金保険の資格を喪失することになり、国民年金保険の支払いが必要になります。

 

実際は放っておいてもいきなり日本年金機構の人がやってきて、手続きしてクダサーイと言いにやってきますが、基本的には手続きが必要です。

 

国民年金の基本的なお話を簡単にまとめておきます。

 

《加入者分類》

  1. 第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない日本国内に居住している者
  2. 第2号被保険者国民年金加入者のうち民間会社員や公務員などの厚生年金や共済の加入者などのこと。※厚生年金や共済の保険料以外に保険料の支払いは不要。
  3. 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。※年収130万未満。※配偶者の厚生年金や共済組合が一括して負担するので保険料の負担不要。

 ★夫:第1号被保険者 わたし:第1号被保険者 *1

 

国民年金保険料の支払い》

 本人または世帯主・配偶者

 

国民年金保険料》

 15,040円/人(平成25年現在)

 *2

 

 ★我が家:15,040円×2名=30,080円 …たかーい。。。

 

《必要な手続き》

 国民年金第1号資格取得手続き

 

《手続き場所》

 市役所・区役所

 

《必要なもの》

 基礎年金番号

 

《保険料免除について》

 前年度の収入が少ない場合や、失業したような場合に、年金が免除される制度

 国民年金保険料免除・納付猶予制度>といって、本人が申請し承認されると、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかの金額が免除になります。

 保険料を未払いのままにせず、免除にすることのメリットは、未払いだともらえない老齢基礎年金や、障害基礎年金などが、減額するもののもらえるというもの。

 

 ★我が家:夫は失業状態になるので、これに該当するってことかもしれません。今週中に市役所行ってみまーす。

 

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 ※日本年金機構の図より

 

《未払の場合について》

 年金保険は、国が強制的に徴収することができるために、支払われなかった場合に、強制的に徴収される場合があります。

 その手続は5段階あって、<納付督励→最終催告→催促状→差押え予告→財産差押え>となります。

 

 

また、実際に行く今週のことは、またまとめます。

 

 

では、またねっ。

 

*1:※わたしは、夫が第2号被保険者であった2013年12月31日までは第3号被保険者でありましたが、夫が退職したことで第1号被保険者となります。

*2:※まとめて前払いで安くなるそうです。最大3780円割引