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備忘録 ②会社をやめるとき/健康保険の手続き

【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き】

 

夫が会社をやめると同時に、即座に手続きが必要なのは、やはりこれ「健康保険の手続き」です。

なぜなら、選択肢の中には期限があまり長くないものがあるためで、早めの検討が必要です。

 

また、特にこどもは病院に通う機会が大人より多いため、保険証がないと不安です。保険証がなくても受診はできますが、いったんは窓口で全額負担しなければなりません。

医療費って高いです。だから、返金されるとはいえ、早めに入手しておくに越したことはないです。

 

では早速。

通常、会社を退社するときには、健康保険の手続き候補として3つの選択肢があります。

 

  1. 国民健康保険への切り替え
  2. 健康保険を任意で継続する
  3. 家族の健康保険に加入する(扶養家族になる)

 

それぞれの場合によって、1〜3のどれを選べばお得かは異なるようです。

我が家の場合は、まず3はあり得ません。なんせ、わたしは専業主婦なので...

おのずと1か2の選択肢になります。

 

また、2を選択するとすれば、2つの条件がありそれを満たしている必要があります。

  1. 退職日までに2ヶ月以上の被保険者期間があること。
  2. 退職日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

夫は1の条件をクリアしているので、2を厳守すれば2の選択肢を選ぶことが可能になります。

 

では1と2どちらが、より安い保険料となるのか?それは、思い悩んでいても分からず、役所や健康保険組合(会社担当者)に相談して解決する他ありません。

現時点でわかっていることは、

 

国民健康保険の場合)

  1. 昨年の夫の所得に応じて自治体ごとの計算方法にて保険料が決定される。
  2. わたし、むすめ、むすこは扶養家族にはならない。つまり、3人分の保険料も必要となる。

 

(任意継続の場合)

  1. 今まで支払っていた保険料の2倍程度を支払う。(今までは会社が半分負担してくれていたのを、全額自分で払うということ)
  2. わたし、むすめ、むすこは今までどおり扶養家族の扱い。
  3. 加入できる期間は最長で2年間と決められている。

 

国民健康保険では、「扶養」という概念がないことを考えると、選択肢としてはやはり任意継続になりそうな気がしますが、一応問い合わせはしておきます。

(後日、この件についてはまとめます。)

 

そして、それぞれに場合に必要な行動もチェックしておきます。

 

国民健康保険の場合)

  1. 役所の国民健康保険の係に相談、届け出る。
  2. 会社をやめるときに「健康保険資格資格喪失証明書」を発行してもらう。

 

(任意継続の場合)

  1. 健康保険組合に相談、届け出る。
  2. 「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入して退職日から20日以内に提出する。
  3. 保険料の支払いは、初回は新しく送られてくる保険証に同封されている納付書で期限内に支払いを完了させる。支払期限を過ぎると、資格喪失してしまう。
  4. 月々の納付支払期限は毎月10日(土日、祝日の場合は翌営業日)で、支払期限をすぎると資格喪失してしまう。
  5. 退職後、保険証はすみやかに返却する。任意継続資格を喪失した後も、保険証はすみやかに返却する。
  6. 退職日以降は、保険証は使用不可。誤って使用した場合は、後日相当金額を返還しなければならない。

 

会社をやめるとなって初めて、社会保険料を会社が半分負担してくれていたのがどれだけ助かっていたか、いったい自分たちの給与からどれだけのお金を支払っていたのかが骨身にしみて感じるものですね。

 

聞いてはいましたが、やはり他人事と自分事では、その現実の重さが違います。

ま、そんなことを言ってても保険料は自分達で払っていかなくてはいけませんので、20日以内に届け出ができるように保険料をそれぞれ問い合わせの上、決定して手続きを進めていきます。

 

ま、なんとかなるでしょ。