②-9-会社をやめるとき/健康保険の手続き【国民健康保険料について】
【会社をやめるときにやっておくこと。健康保険の手続き−9−】
夫が会社を退職し、わが家の場合、保険は国民健康保険への切り替えと任意継続保険(今までの健康保険を2年間継続する)の保険料を比較してみたら、任意継続保険の方がオトクであることが分かりました。
(これまでのお話⇒健康保険の手続き、健康保険の手続き−2−、健康保険の手続き−3−、健康保険の手続き-4-、健康保険の手続き-5-、健康保険の手続き-6-、健康保険の手続き−7−、健康保険の手続き-8-)
ところが、この国民健康保険料ですが「倒産、解雇、雇止めなどによる離職」の場合に、市役所で手続きをすると保険料が軽減されることになります。
(そのお話⇒雇用保険手続き-4-)
対象となるのは、<平成24年3月31日以降に離職した人>で、かつ<失業時点で65歳未満>で、かつ<雇用保険受給資格者証の離職理由が次の番号のうちのどれかに該当している人>のみとなります。
離職理由は【11 ・12 ・21 ・22 ・23 ・31・ 32・ 33・ 34】
軽減内容としては、一律で<対象の人の所得金額を30/100として保険料を計算>されます。
さて、そもそも国民健康保険料はどのように計算されているかというと、これは前年の世帯の所得等を元に計算されるのですが、これに健康保険加入者の人数や所得金額、固定資産税額などによって世帯単位で計算されます。
さらに、各自治体によっても実はこの保険料は様々です。
一般に、国民健康保険料は次の4つのうちそれぞれの自治体が項目を組み合わせて構成しています。
所得割:世帯の所得に応じて負担する保険料
資産割:世帯の資産に応じて負担する保険料
均等割:加入者一人ひとりが等しく負担する保険料
世帯割:一世帯あたりが負担する保険料
様々な問題点などがあり、資産割がない自治体が増えてきていたり、均等割がまだないという自治体もあるなど、様々なようです。
さらにたとえば所得割で所得に応じて負担するといっても、この所得割を計算するのに
住民税方式と所得比例方式(旧ただし書き方式)と言われるものがあります。
東京23区や横浜市、名古屋市、神戸市などの一部の大都市圏では住民税方式が取られていますが、その他の98%は所得比例方式が取られています。
住民税方式や所得比例方式などの詳しいお話は、リンク先でとても詳しくまとめられていますので、そちらをご参照ください。
わたしが住む大阪府でも、各自治体ごとで大きく金額にも差があることが、大阪府がホームページで公開しているのを見れば一目瞭然です。
そして、どんどんと保険料が上がっていることも…
計算は自分でも可能ですが、人数が多ければ多いほど少し面倒です。
世帯の所得金額により保険料を軽減されたり、自治体によっては子どものいる世帯の保険料が軽減されたりしていますし、基本保険料に加えて介護保険料や75歳以上の方の医療費を支えるための保険料があったり、保険料の上限額が設けられていたりというのを、家族全員分個別にだして、最終的に一世帯でまとめる必要があります。
例えば、わが家のむすこはまだ1歳未満ですが、それでも関係なくこの計算をしなくてはならないわけですから、かなり面倒です。
そして、前年の世帯の所得によっても変わりますし、年度ごとで料率がかなり変わっているようです。
わたしの住む自治体でも、高齢者の医療費を支える保険料などがどんどんとあがってきていると話していましたから、これから上がる一方で下がることは見込めなさそうです。
おおよそ5月頃にはっきりとした料率がでるようで、保険料が軽減されるなら国民健康保険料の方がやすくなるかもしれないと思いましたが、この5月を待っての方がいいですよと、市役所の窓口の方が説明してくれました。
それに、引っ越しを検討しているわが家の場合、自治体によってかなり保険料にも差があるので、焦らずに引っ越し後あるいは5月以降まで様子を見たほうが良さそうです。
それにしても、75歳以上の方の医療費を支えるなんてことを言いますけど、確かに高齢の方で生活的に大変な方もいるとは思うものの、一方で貯金がたくさんあるのもまたこの世代じゃないのよーーーと、ちょっとげんなりします。
むしろもう少しわたし達のような生活けっこうギリギリよ組を支える保険料を設定して欲しいものだわ。。なんてことをかなり本気で感じつつ家路につきました。
保険やらなんやら、ほんと毎月もれなく払わなくちゃいけなくって、大変です...。
では、またねっ。